留学サポートにおける業務約款

 

第 1 条 基本約款

サポート・プログラム申込みご希望の方は、当規約約款を承諾の上、Endeavour Tours & Homestay Services (以下「当社」 と言います)に対し、プログラムに含まれる各種サービスを申込むものとし、当約款より該当する 条項が適用されるものとします。

 

第 2 条 プログラムの意義

申込者のプログラム手配とカナダ滞在中のサポートは当社が行います。当社との間で締結する契約は、本書の定めるところによります。

 

第 3 条 契約の成立

申込みは、当社指定の申込みフォーム、もしくは各教育機関の申込み書に必要事項を記入し、電子メールにて当社へ提出した時点をもって申込みとします。同時に、弊社を通じて学校へ提出することに同意されたとみなされます。成立は、当規約に基づき当社が申込みを承諾し、当契約に関する代金を受理した際に成立するものとします。

 

第 4 条 当社からの申込み拒否事由

当社は、申込者が以下に定める事由に該当するとき、申込みをお断りする場合があります。
1.申込希望者が18 歳未満の未成年や学生であった場合に、親権者(保護者)の同意を得ていない場合。
2.申込者が希望するプログラムの申込み期限までに、必要手続きの完了する見通しがない時。
3.申込希望者の健康状態が渡航に適さないと当社が判断した場合。

 

第 5 条 プログラム代金

学校費用等、各種代金について、申込み者は当社より指定された期日までに、指定口座へ必要金額を入金、もしくはクレジットカードでの支払いをするものとします。また、各学校の料金変更 など当社の責によらない事由で留学費用の変更が発生した場合、申込み者より増額された差額を お支払い頂く、または減額された差額をご返金します。

 

第 6 条 申込方法

申込用紙に必要事項を記入し送付してください。 申込書と共にプログラム代金(申し込み金を含む)を弊社指定銀行に支払期日までにご入金ください。

 

第 7 条 渡航手続き

留学プログラムに要する旅券・査証・予防接種などの各種証明書等の渡航手続きは、お客様ご自身にて行って頂きます。

 

第 8 条 申込者に提供するサービス 当社および当社代理店がお客様に提供するサービスは以下の通りです。

1.渡航前後の学校/生活に関する情報提供等、ビデオミーティング
2.必要な場合、渡航後のホームステイ他滞在手配
3.現地到着時の空港送迎
4.現地滞在中のサポート(24 時間緊急サポート含む)
5.学校の入学手続き代行
6.各プログラム必要機関への手続き代行

 

第 9 条 プログラム契約の変更およびキャンセル

契約成立後に、申込者の都合により学校・ホームステイの変更、および日程の変更をする場合、お申込みされた現地学校・ホームステイの規定に準じて、変更料金をお支払い頂きます。またその際に発生する送金手数料は申込者の負担とします。またその際に発生する送金手数料は申込者の負担とします。 当社の各種サポートをお申込のお客様がこの契約をキャンセルする場合、下記の規定に基づくキャンセル料を申し受け、サポート 代金の返金を行います。

契約成立日から 8 日以内…無料 ※ただし渡航日前日から起算して30日前以降を除く
契約成立日から 9 日以降で渡航日の 91 日前…サポート料金の 80%
渡航日から起算して 90 日前~31 日前…サポート料金の 85%
渡航日から起算して 30 日前~2 日前…サポート料金の 90%
渡航日前日以降…サポート料金の 100%

 

第 10 条 当社からの解約

当社は、次に定める場合に限り、催告の上、本契約を解除することができます。

1.利用者が虚偽の申告をしたとき
2.病気その他の事由により利用者が留学プログラムへ参加できないと判断したとき
3.利用者又はその関係者が他の利用者に迷惑を及ぼし、若しくは当社の円滑な運営を妨げたとき 又はその可能性が極めて高いとき
4.天災地変、戦乱又は暴動、運輸機関等の事故又は争議行為、官公庁の命令その他当社の責に帰 さない事由により、本サービスの提供が不可能になり、又は不可能になる可能性が極めて高いと 判断したとき
5.利用者が定められた期日までに本サービス施行に必要な書類を送付しなかったとき
6.利用者が長期にわたり連絡不能又は所在不明となったとき
7.利用者が定められた期日までに留学プログラム費用を支払わなかったとき

第 11 条 当社の免責事項

お客様が以下の事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は責任を負いません。

1.当社による各種手配に関しましては、天災、戦争、運輸・宿泊機関、学校などの倒産、買収、 移転、事故や争議行為、学校のコースの未開講、内容、条件や費用の変更など、当社の管理下に ない事由の責任は負いかねます。
2.当社は、当社の責任に帰さない事由によって生じる精神的、経済的、物質的な損害、損失に対 する責任も負いかねます。
3.お申し込み後、渡航前に、お申込者の資格・経験や能力などによって当社による手配が不可能 であることが判明した場合、費用は当社の返金規定に従って返金いたします。ただし、虚偽の資格や経験の申告など、申込者の責任に帰すべき理由によるときはこの限りではありません。
4.お申込者が航空券、パスポートまたはビザを取得できない場合、または何らかの理由によって カナダへの入国を拒否された場合やカナダからの出国を余儀なくされた場合、当社は一切の責任 を負いかねます。学校にお支払いになられた費用は学校の返金ポリシーに従い、その返金の全額 をお返しします。日本への送金が必要となる場合は$90ドルの送金手数料を別途お支払い頂きます。
5.当社は入学までの手配を請負ますが、入学後の学校との争議に関しましては、申込者個人の責任で解決すべきものですので、当社は責任を負うことができません。ただし、当社は、出来得る範囲でのサポートを行います。
6.現地で筆記試験、実地試験、試験期間などが定められている場合、当社はその合否に関して責任を負いかねます。
7.申込者が研修(体験)の開始または面接の実施後、引き受け先から研修(体験)にそぐわないと判断され、研修(体験)を打ち切られた場合、当社は一切の責任を負いかねます。
8.お申込者が弊社提供プログラムをはじめた後、引き受け先学校及び企業の倒産・買収・業務縮小などによって、履修・研修(体験)の継続が不可能となった場合、当社は一切の責任を負うことができません。 また当社は、履修・研修(体験)の内容を保証するものではありません。
9.ホームステイまたはアパートやシェアハウス等においての争議に関しましては、お申込者個人の責任で解決頂き、当社は責任を負うことができません。また、宿泊施設の手配が学校によってなされた場合、学校とお申込者との直接の関係によって、 争議を解決して頂きます。ただし、出来る限りの助言等のサポートはさせて頂きます。
10.当社は、サービスの一環として、郵便物や手荷物の預かりまたは転送サービスを行うことがありますが、当社の故意又は過失に基づかない盗難、紛失、破損などに関しましては、責任を負うことができません。

 

第 12 条 申込者の責任

1.申込者の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくは申込者が本契約の記載事項を守らなかったことにより、当社が損害を受けた場合は、申込者は、損害の賠償をしなければなりま せん。
2.申込者は、エージェント契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、申込者の権利義務その他のエージェント契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.申込者は、身体的、精神的病状など含むにより何らかの事件、事故が発生する可能性がある事は全て当社に報告する義務があります。また、それに関するいかなる損害に対しても当社は責任を負いません。
4.現地での申込者の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、申込者の不注意による荷物紛失、忘れもの回収に伴う諸費用が発生した場合は、それらの費用は、申込者が負担します。
5.現地にて申込した学校の延長は必ず当社にご連絡頂きます。
6.申込者は、それぞれの留学する国の法律を順守しなければなりません。
7.申込者は、申込みをした留学プログラムをプログラム開始後、途中でやめる場合は、必ず当社に連絡しなければなりません。
8.留学後、申込者の素行に問題が見られた場合、又ホストファミリーに何らかの理由で迷惑をか けたり、学校側から退学処分を受けた場合、プログラム代金をはじめ、既に支払っている授業料 や保険料等は一切返金致しません。また、そのような事態になった場合、当社は申込者の強制出国を指示出来る権利を有すると共に、申込者は一切のサポートを破棄したものとみなします。

 

第 13 条 サポート規約

①空港送迎規約

1.ハリファックス国際空港を利用されない申込者への送迎は提供できません。
2.申込者が空港から滞在先へ申込者自身で行かれた場合は、その時点でサポートを終了したものとしその際の返金は致しません。
3.飛行機の遅延が生じた場合、夜遅くなりホームステイ先に直接お送り出来ない事もあります。空港ホテルなどに自費でお泊り頂くこともありますのでご了承ください。
4.申込者が車のドアに手を挟んだり、車の昇降時等に申込者の不注意で怪我をされたり、走行中における荷物の破損等においては当社は一切の責任を負いません。
5.ご出発/お乗り継ぎの際に申込者のご都合で予定便にご搭乗出来ず、当社に連絡がない場合は ご到着後追加料金をご請求させて頂く場合がございます。

 

②24 時間緊急連絡サービス規約

1.24 時間緊急連絡先に弊社営業時間外に申込者からご連絡を頂き弊社担当スタッフがその電話に出ることの出来ない場合、一度留守番電話サービスにお名前、連絡先、詳しい状況をご説明下さい。その後弊社担当スタッフが申込者の伝言を確認し緊急と判断した場合のみこちらより指定 の電話番号に折り返しおかけ直し致します。緊急と判断されなかった場合、弊社から申込者に電話をかけ直しすることがない場合がある旨を予めご了承ください。
2.現地滞在中に申込者だけでは解決できない問題が発生したと判断した場合、当社スタッフまたは当社提携スタッフが現場に駆けつけます。その場合、申込者同意の上で出動しますが、別途車両手配などが必要な場合、交通費、出張料金を時間、必要スタッフの人数によって申込者に請求致します。
3.当社の 24 時間緊急連絡体制サポートは、カナダ現地にいらっしゃる申込者からの連絡に限ります。日本からの連絡には一切対応いたしません。(未成年者のご家族を除く)

 

③その他サポート規約

1.移民関連の問題や専門的な知識が必要な問題に関しては、弊社スタッフはお答えできない場合がございます。その場合は、適切な専門家をご紹介させて頂きますが、申込者と専門家との間で生じるいかなる問題に関して当社では一切責任を負いません。
2.ビザサポートにおけるビザ申請時にかかる申請料金、交通費等は申込者にご負担して頂きます。 万が一、移民局の意向でビザを取得できなかった場合、当社では一切責任を負いません。
3.現地で申込者が急な病気になった場合、適切と思われる医療機関をご紹介いたしますが、申込 者と医療機関の間で生じるいかなる問題に関して当社では一切責任を負いません。
4.申込者のリクエストに応じて旅行のアドバイスや旅行会社の紹介を致しますが、旅行中のトラ ブルに関して当社では一切の責任を負いません。
5.到着前または滞在中に当社宛に荷物を郵送・転送される際に課せられる諸税金のお支払いにつ いては、申込者ご自身で行っていただきます。もし申込者よりお支払いがなされない場合は、当 社より日本の御家族の方へ御連絡させていただき、御家族の方へ諸税金をお支払いしていただき ます。支払いを要する荷物の受け取りはできませんのでご了承下さい。
6.全てのプログラムには NS 州消費税(15%)が加算されます。

 

第 14 条 お申込の条件 全プログラム共通

1.当社のサポート規約を良く理解し、良識と秩序ある行動を取れる方。
2.心身共に健康で、留学・異文化交流に前向きな姿勢を持ち、協調性に優れている方。
3.海外旅行損害保険に加入される方。
4.慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっている方、障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とされる方は、その旨をプログラムお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合医師による診断書を提出していただくことがございます。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、プログラムの安全かつ円滑な実施のためにコースの一部内容を変更させていただくか、あるいはご参加をお断りする場合がございます。

 

第 15 条(禁止事項及び罰則規定)

当社は、利用者の以下に該当する、またはその恐れのある行為は禁止します。

1.公序良俗に反する行為
2.犯罪行為に結びつく行為
3.法令等に違反する行為
4.当社及び他の利用者もしくは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
5.当社及び他の利用者もしくは第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
6.当社及び他の利用者もしくは第三者に不利益を与える行為
7.当社及び他の利用者もしくは第三者を誹謗、中傷する行為
8.当社の運営を妨害、或いは当社の信頼を毀損するような行為
9.当社の承認を得ないで行う利用者の身分を利用した全ての営業行為
10.留学プログラムの手続きを含めた当社が行う全てのアンケートに対し、虚偽の回答を行う行為

 

第 16 条(個人情報保護の取り扱い)

1.当社は当サービスにおいて入手した個人情報に関して当サービスの達成目的以外にお客様の 承諾なく他の目的に利用しません。
2.当社は、お客様本人の同意なく、第三者に対し個人情報を開示・委託・提供することはいたしません。但し、秘密保持契約の締結等、安全管理措置を講じた上でサービス提供の目的に限り、取得した個人情報を留学斡旋業者及び留学先の教育機関・保険会社等、必要に応じて委託・提供いたします。
3.当社は個人情報等の開示、変更、削除の求めがあった場合には、お客様ご本人であることを確認の上、当社規定に基づき速やかに対応いたします。

 

第 17(協議事項)

本規約に定めのない事項、又は本規約の解釈について疑義が生じた場合は、当社と利用者は誠実に協議し、誠意をもってその解決にあたるものとする。

 

第 18 条(準拠法及び管轄)

本規約に関する紛争については、カナダ・ノバスコシア州の法令を適用する。また、本規約について訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じ、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 19 条(発行期日及び約款の変更)

本約款の内容は 2020年 4月 1 日以降に申込まれる契約に適用されます。但し、事情により告知 なしに変更されることがあります。変更があった場合は最新の契約条項を適用します。